サービスのご利用について
訪問看護でやさしい社会
サービスの特長
お申し込みは訪問看護ステーションまたは、 かかりつけの医師やケアマネージャーにご相談下さい。
各種保険対応、医療費控除の対象です。
かかりつけの医師と連絡を取り合い、 小児からご高齢・障害などで介護の必要な方、がんや難病、慢性疾患の方々の療養生活を支援します。
訪問看護ステーションの保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など豊かな経験のあるスタッフが訪問します。
ご希望により、市町村や保健所、福祉、医療機関などと連携をはかり、入退院の相談に対応し、療養に必要なサービスの輪を広げます。
訪問看護サービスを受けるまでの流れ
厚生労働大臣が定める疾病等
1.末期の悪性腫瘍 2.多発性硬化症 3.重症筋無力症 4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症 6.脊髄小脳変性症 7.ハンチントン病 8.進行性筋ジストロフィー
9.パーキンソン病関連疾患
(進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
10.多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
11.プリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頚髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態