Q&A

1. 緊急時訪問看護加算(介護)

緊急時訪問看護加算を算定している利用者に対して夜間に緊急訪問を行った場合、加算は算定できますか?

特別管理加算を算定する状態の利用者の場合は、1回目の緊急訪問は所要時間に応じた所定の単位数のみ算定。一月の2回目以降の緊急訪問では所定単位数と夜間・早朝加算もしくは深夜加算を算定できます。それ以外の利用者は所定単位数のみ算定できます。

2.特別管理加算

トラヘルパーは気管カニューレを使用している状態ですか。

気管カニューレを使用している状態、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態とみなされる。(訪問看護振興財団確認) 訪問看護事業協会診療報酬改定Q&A(5/10更新 7項)

PEGやセルフカテーテル(夜間留置)も留置カテール等を使用している状態ですか。

留置カテール等を使用している状態です。

ケアマネジャーが、利用者は胃ろうが入った状態だが「特に問題はなく家族が管理している」と言われ、加算を取れないがどうしたらいいですか。

訪問看護によって行われる管理の目的や意味、どのような管理をしているのか説明してください。

3.週4日以上の訪問が可能な患者の要件の緩和

週4日以上の訪問が可能な患者の要件の緩和されて、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(別表7)と特別管理加算の対象者(別表第八)になり、週4回以上の訪問と2ヶ所のSTが訪問できるということですか。

その通りです。(四国厚生支局確認)

4.長時間訪問看護加算

長時間訪問看護加算を算定した日でも、その他利用料を徴収してもよいですか。

長時間訪問看護加算を算定した日は、その他利用料は徴収できません。    長時間訪問看護加算を算定しない日は、90分以上からその他利用料を徴収できます。

5.外泊日の訪問看護(訪問看護療養費III)

外泊日の訪問看護には訪問看護指示書が必要ですか?

訪問看護指示書と看護計画書に基づいて訪問を行った場合に算定できます。

6.看護職のたん吸引等に関する連携について

介護保険では、看護・介護職員連携強化加算250単位があるが、医療保険ではそれに当たるものない。吸引指導だけで連携を依頼される場合もあるがどうしたらいいか。

看護と介護との連携のパンフレット(1部300円)も活用してください。吸引等の連携ではSTが訪問看護サービスに入り、介護との連携を行っていきます。指導だけの連携はありません。(全国訪問看護事業協会確認)