一般社団法人 高知県訪問看護連絡協議会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は「一般社団法人 高知県訪問看護連絡協議会」と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を「高知県高知市」に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 当法人は、訪問看護の向上、発展を目指す訪問看護を行う事業所及び個人が、訪

   問看護の専門領域における学術の交流等を通じ、相互に連絡を保ち、円滑な運営を

   図って社会の医療・福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

 ⑴ 訪問看護の技術の向上及び知識の普及を図るための教育事業

 ⑵ 訪問看護に関する調査・研究及び講習会等の情報提供事業

 ⑶ 訪問看護に関する相談支援事業

 ⑷ 訪問看護に関する事業等の受託及び運営

 ⑸ 訪問看護事業所の人材育成、及び資質向上を図る事業

 ⑹ 訪問看護事業所の管理運営の適正化を図る事業

 ⑺ 医療・福祉関連団体・他県訪問看護事業所等との連携及び調整に関する事業

 ⑻ 保健医療サービス及び福祉サービス提供事業者並びに行政をはじめとする公的

   機関及び住民との協働による地域づくり

 ⑼ その他、当法人の目的を達成するために必要な活動

 

第3章 社 員

(法人の構成員)

第5条 当法人に次の会員を置く。

 ⑴ 正会員 高知県内で訪問看護に携わる訪問看護事業所、個人又は団体

 ⑵ 準会員 当法人の目的に賛同する保健、医療、福祉に関係する個人又は団体

 2 次条の規定により当法人の正会員となった者をもって一般社団法人及び一般財団

  法人に関する法律上の社員とする。

 

(入 会)

第6条 当法人に入会する者は、次条の規定による会費を添えて、事務局に申し込み、会

   長及び副会長の承認を得るものとする。

 

(経費の負担)

第7条 会員は、当法人の経費に充てるため、社員総会において別に定める年会費を支払

   わなければならない。

    なお、設立時点における当法人の年会費は、正会員は1ヶ所20,000円、準会員の

   うち個人は一人5,000円、賛助団体は1ヶ所10,000円とする。

 

 (任意退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。

 

 (除 名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名すること

   ができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名

   する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

   ⑴ 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき

   ⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

   ⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき

 

 (会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合の他、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格

   を喪失する。

   ⑴ 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき

   ⑵ 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散した

    とき

 

第4章 社員総会

(構 成)

第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

 (権 限)

第12条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び当

   法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。

 

 (社員総会の開催)

第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

  2 当法人の臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

   ⑴ 理事が開催する旨決定したとき

   ⑵ 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から理事に対して、

    社員総会の目的である事項、及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求が

    あったとき

   ⑶ 前号の規定による請求を行った正会員が裁判所の許可を得て社員総会を招集す

    るとき

 

 (招 集)

第14条 社員総会は、前条第2項第3号の規定により正会員が招集する場合を除き、理事

   の決定に基づき、会長が招集する。

 

 (議 長)

第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

 

 (議決権の数)

第16条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

 

 (決 議)

第17条 社員総会の決議は法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の

   議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数を

   もって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員

   の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

   ⑴ 会員の除名

   ⑵ 定款の変更

   ⑶ 解散

   ⑷ その他法令で定められた事項

 

 (議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

 

 

第5章 役員及び監事

(役員及び監事)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

   ⑴ 理事  3名以上

   ⑵ 監事  1名以上

  2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、10名以内を常任理事とする。

  3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とす

   る。

 

 (役員の選任)

第20条 当法人の役員は、次の規定により選出する。

   ⑴ 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。

 ただし、必要があるときは正会員以外の者から選出する事ができる。

 なお、理事は各ステーション所長から候補者を選任する。

   ⑵ 会長、副会長は社員総会の決議により選出する。

   ⑶ 常任理事は地区世話人とし、社員総会の決議により選任する。

 

 (理事及び監事の職務及び権限)

第21条 当法人の役員は次の職務を行う。

   ⑴ 会長は当法人を代表し会務を総括し、必要に応じて理事の決定に基づき社員総

    会を臨時に開く事ができる。

   ⑵ 副会長は、会長を補佐し、職務を代行する。

   ⑶ 理事、常任理事は定款で定めるところにより、重要事項を審議する。

   ⑷ 役員の職務細目は別に規定する。

 

 (役員の任期)

第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

   関する、定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

  2 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと

   する。

  3 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任に

   より退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は

   監事としての権利義務を有する。

 

 (役員の解任)

第23条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

 

 (報酬等)

第24条 理事及び監事は無報酬とする。

 

 

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 (事業計画及び収支予算)

第26条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに、

   会長が作成し理事の承認を受けなければならない。事業計画及び、これに伴う予算

   を変更する場合も、同様とする。

  2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前

   年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受

   け並びに多額の借財を行うことはできない。

 

 (事業報告及び決算)

第27条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作

   成し、監事の監査を受けた上で、第1号については定時社員総会に報告し、第3号

   及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。

   ⑴ 事業報告

   ⑵ 事業報告の附属明細書

   ⑶ 貸借対照表

   ⑷ 正味財産増減計算書

   ⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

  2 第1項各号の書類及び監査報告については、定時社員総会の日の1週間前の日か

   ら5年間、主たる事務所に備え置く。

 

 

第7章 定款変更、事業譲渡及び解散

(定款の変更)

第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

 (事業の全部譲渡)

第29条 当法人が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならな

   い。

 

 (解 散)

第30条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

   ⑴ 社員総会の決議

   ⑵ 会員の欠亡

   ⑶ 合併により当法人が消滅する場合

   ⑷ 破産手続開始の決定

   ⑸ 裁判所による解散命令の確定

 

 (清算法人の機関)

第31条 当法人が解散した場合(前条第1項第3号による解散及び同第4号による解散で

   あって当該破産手続が終了していない場合を除く)には、当法人は清算法人となる。

   この場合、機関として、社員総会及び清算人の他、監事を設置する。

 

 (残余財産の帰属)

第32条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法

   人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく

   は地方公共団体に贈与するものとする。

 

 (剰余金の不分配)

第33条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 専門委員会

(委員会)

第34条 当法人は、事業の円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、理事の

   過半数の同意を得て、専門委員会をおく事ができる。

 

第9章 アドバイザー

(アドバイザー)

第35条 当法人は学術交流、向上に関し、高知県立大学からの指導・助言を得て、研修の

   開催や、研究発表等に対して、更なる質向上を目指す。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第36条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。