特別管理加算を算定する状態の利用者の場合は、1回目の緊急訪問は所要時間に応じた所定の単位数のみ算定。一月の2回目以降の緊急訪問では所定単位数と夜間・早朝加算もしくは深夜加算を算定できます。それ以外の利用者は所定単位数のみ算定できます。
気管カニューレを使用している状態、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態とみなされる。(訪問看護振興財団確認) 訪問看護事業協会診療報酬改定Q&A(5/10更新 7項)
留置カテール等を使用している状態です。
訪問看護によって行われる管理の目的や意味、どのような管理をしているのか説明してください。
その通りです。(四国厚生支局確認)
長時間訪問看護加算を算定した日は、その他利用料は徴収できません。 長時間訪問看護加算を算定しない日は、90分以上からその他利用料を徴収できます。
訪問看護指示書と看護計画書に基づいて訪問を行った場合に算定できます。
看護と介護との連携のパンフレット(1部300円)も活用してください。吸引等の連携ではSTが訪問看護サービスに入り、介護との連携を行っていきます。指導だけの連携はありません。(全国訪問看護事業協会確認)